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創傷処置
1.100cm2未満 ..........................................................\450
2.100cm2以上500cm2未満 ..............................\550
3.500cm2以上3,000cm2未満 ..........................\850
4.3,000cm2以上6,000cm2未満 ...................\1,550
5.6,000cm2以上 ..................................................\2,700
※1.1については入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)に
ついてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る)については手
術日から起算して14日を限度として算定する。
2.在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切開患者指導管理料を算定してい
る患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く)の費用は算定しない。
熱傷処置
1.100cm2未満 ......................................................\1,350
2.100cm2以上500cm2未満 ..........................\1,470
3.500cm2以上3,000cm2未満 ......................\2,250
4.3,000cm2以上6,000cm2未満 ...................\4,200
5.6,000cm2以上 ...............................................\12,500
※1.初回処置の日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定する。
それ以降に行う場合、創傷処置の例により算定する。
2.1については入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)に
ついてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る)については手
術日から起算して14日を限度として算定する。
3.1については、第1度熱傷の場合は基本診療料に含まれ、算定できない。
絆創膏固定術 .......................................................\5,000
鎖骨又は助骨骨折固定術 ............................\5,000
重度褥瘡処置)(1日につき)
1.100cm2未満 .........................................................\900
2.100cm2以上500cm2未満 .............................\980
3.500cm2以上3,000cm2未満 ......................\1,500
4.3,000cm2以上6,000cm2未満 ...................\2,800
5.6,000cm2以上 ..................................................\5,000
※1.初回処置の日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定する。
それ以降に行う場合、創傷処置の例により算定する。
2.1については入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)に
ついてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る)については手
術日から起算して14日を限度として算定する。
後期高齢者処置(1日につき) ............................\120
※1.高齢者医療確保法に規定する療養の給付を提供する場合であって、入院期間が
1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
2.当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
後期高齢者精神病棟等処置料(1日につき) .............\150
※1.高齢者医療確保法に規定する療養の給付を提供する場合であって、結核病棟又は
精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、次に
掲げる所定点数を算定する。
イ.創傷処置(熱傷に対するものを除く)
(1) 100cm2以上500cm2未満
(2) 500cm2以上3,000cm2未満
ロ.皮膚科軟膏処置
(1) 100cm2以上500cm2未満
(2) 500cm2以上3,000cm2未満
2.1に掲げる処置にかかわる処置料は、所定点数に含まれるものとする。
爪甲除去(麻酔を要しないもの)(入院患者以外) ...................\450
穿刺排膿後薬液注入(入院患者以外) ......................................\450
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき) ........\450
ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
1.持続的吸引を行うもの ....................\500
2.その他のもの ......................................\250
加算 乳幼児加算(3歳末満) .......\1,000
流注膿瘍穿刺 .........................................\1,900
脳室穿刺 ....................................................\5,000
加算 乳幼児加算(6歳末満).........\1,000
後頭下穿刺 ...............................................\3,000
加算 乳幼児加算(6歳末満) .......\1,000
頸椎穿刺,胸椎又は腰椎穿刺 ......\1,500
加算 乳幼児加算(6歳末満) .......\1,000
胸腔穿刺(洗浄,注入および排液を含む) .......\2,200
加算 乳幼児加算(6歳末満) .......\1,000
人工気胸(排気を含む) .......................\2,500
腹腔穿刺(人工気腹,洗浄,注入および排液を含む) .......\2,300
加算 乳幼児加算(6歳末満) .......\1,000
経皮的肝膿瘍等穿刺術 .................\14,500
骨髄穿刺
1.胸骨 ..............\1,300
2.その他 .........\1,500
加算 乳幼児加算(6歳末満) ...........\1,000
腎嚢胞又は水腎症穿刺 ........................\2,400
加算 乳幼児加算(6歳末満) ...........\1,000
ダグラス冨穿刺 ..........................................\2,400
乳腺穿刺 .......................................................\2,000
甲状腺穿刺 ..................................................\1,500
リンパ節等穿刺 .........................................\2,000
エタノールの局所注入 ........................\10,000
※1.甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関
において行われる場合に限り算定する。
リンパ管腫局所注入 ...........................\10,000
喀痰吸引(1日につき) ................................\480
加算 乳幼児加算(6歳末満) .............\750
内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき) ............\1,200
干渉低周波去喀痰排出(1日につき) ..........................\480
加算 乳幼児加算(6歳末満) ............\750
持続的胸腔ドレナージ(開始日) .........\5,500
※ 1.持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り
算定する。
2.3歳未満の乳幼児の場合は、\1,000を加算する。
胸腔内出血排除(非開胸的)(開始日) .........\5,500
※ 3歳未満の乳幼児の場合は、\1,000を加算する。
胃持続ドレナージ(開始日) .....................................\500
※ 3歳未満の乳幼児の場合は、\1,000を加算する。
持続的腹腔ドレナージ(開始日)(1日につき) ...........\5,500
※ 1.持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り
算定する。
2.3歳未満の乳幼児の場合は、\1,000を加算する。
高位浣腸,高圧浣腸,洗腸 ...................................................\450
加算 乳幼児加算(6歳末満) .....................\500
摘便 .........................................................................\1,000
腰椎麻酔下直腸内異物除去 .......................\450
腸内ガス排気処置(開腹手術後) .............\450
気管支カテーテル薬液注入法 .................\1,200
酸素吸入(1日につき). ......................................\650
突発性難聴に対する酸素療法(1日につき). ...........\650
酸素テント(1日につき). .......................................\650
間歓的陽圧吸入法(1日につき) .................\1,600
鼻マスク式補助換気法(1日につき) ............\650
体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき) ............\1,600
高気圧酸素治療(1日につき)
1.救急的なもの
(イ)1人用高圧酸素治療 ....................\50,000
(ロ)多人数用高圧酸素治療 ............\60,000
2.非救急的なもの ...................................\2,000
インキュベーター ..............................................\1,200
鉄の肺(1日につき) ..........\2,600
減圧タンク療法 ..................\2,600
食道ブジー法 ......................\1,000
直腸ブジー法 ......................\1,000
肛門拡張法(徒手またはブジーによるもの) ...........\1,500
イレウス管ロングチューブ挿入法 ..............................\2,000
非還納性ヘルニア徒手整復法 ....................................\2,900
加算 新生児加算 ...................................\1,000
乳幼児加算(3歳末満) ...................\500
痔核蕨頓整復法(脱肛を含む) .....................................\2,900
人工腎臓(1日につき)(同一月14回を限度)
1.入院中の患者以外の患者に対して行った場合
イ.4時間未満の場合 ..........................\21,170
ロ.4時間以上5時間未満の場合 ...\22,670
ハ.5時間以上の場合 .........................\23,970
2.その他の場合 ..........................................\15,900
加算 午後5時以降に開始若しくは午後9時以降に終了又は休日に行った
場合 .................\3,000
人工腎臓が困難な障害者 .........................\1,200
持続緩徐式血液濾過(1日につき) ...........\19,900
※ 1.午後5時以降に開始若しくは午後9時以降に終了又は休日に行った場合 ........\3,000
2.人工腎臓が困難な障害者に行った場合は1日につき ..........\1,200
3.持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合、1日として算定する。
血漿交換療法(1日につき) ...........................\42,000
※ 血漿交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合、1日として算定する。
局所濯流(1日につき)
1.悪性腫瘍に対するもの .......................\43,000
2.骨膜・骨髄炎に対するもの ...............\17,000
※ 局所濯流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合、1日として算定する。
吸着式血液浄化法(1日につき) ................\20,000
※ 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合、1日として算定する。
血球式除去療法(1日につき) .....................\20,000
※ 血球式除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合、1日として算定する。
腹膜濯流(1日につき)
1.連続携行式腹膜潅流 ............................\3,300
導入期14日に限り(1日につき)....\1,000
2.その他の腹膜連流 ....................................\11,000
新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき) ...........\1,400
瀉血療法 .....................................\2,500
ストーマ処置(1日につき)
1.ストーマを1個有する患者 ..........................\700
2.ストーマを2個以上有する患者 ............\1,000
胃瘻カテーテル交換法 ......................................\2,000
尿路ストーマカテーテル交換法 ...................\1,000
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